法的援助 + 公判段(二次重要)
法的援助 + 公判段(二次重要)
整理日:2026年5月31日 ⚠️ 二次重要とマーク:法的援助と公判段階は、過去3年間の広東省の試験で直接出題される可能性は低いですが、法律常識として資料問題の背景に組み込まれる可能性があります。理解しておけば十分で、暗記する必要はありません。 ---
一、法的援助
法的援助とは
国が経済的に困難な市民と特別な事件の当事者に無料の法律サービスを提供する制度です。法的援助機関が実施し、被援助者は費用を支払う必要がありません。
誰が申請できるか(2種類)
第一類:経済的に困難な市民
- 経済的困難(基準は各省・市が決定)
- 合理的かつ合法的な請求事項があること #### 第二類:特別な事件の当事者(経済的困難は不問) 刑事事件:
- 盲・聾唖者、完全に自己の行為を認識できない精神障害者
- 無期懲役、死刑の判決を受ける可能性のある被疑者・被告人
- 未成年の被疑者・被告人
- 欠席裁判事件の被告人 行政・民事事件:
- 国家賠償の請求
- 社会保険給付または最低生活保障給付の請求
- 弔慰金、救済金の支給請求
- 扶養料、養育料、生活扶助料の支給請求
- 労働関係の確認、賃金の支払い請求
- 労災事故、交通事故、食品医薬品安全事故、医療事故による人身損害賠償の請求
- 英雄烈士の近親者による英雄烈士の人格権益の保護
- 義勇行為による民事権益の主張 💡 暗記のコツ:刑事は「障害・死・少」(障害者、死刑、未成年);民事は「国・社・扶・労・工」 ### 申請の制限(申請できない場合) | 制限 | 説明 | |------|-----| | 法定事項に該当しない | 請求事項が法的援助の範囲外 | | 経済的に困難でない | 法律サービスの費用を支払う能力がある(特別事件を除く) | | 請求に根拠がない | 事実上および法律上の根拠がない請求 | | 重複申請 | 同一事項について既に法的援助を受けている | ### 刑事訴訟における法的援助 | 状況 | 処理方法 | |------|---------| | 盲・聾唖者/精神障害者/未成年/無期・死刑の可能性 | 裁判所は必ず法的援助を通知しなければならない | | その他の経済的に困難な被告人 | 申請により法的援助を受けられる(自ら申し出る) | ### 委任弁護・代理との違い | | 法的援助 | 委任弁護・代理 | |---|---------|-------------| | 費用 | 無料 | 当事者が自己負担 | | 弁護士の選任 | 法的援助機関が指名 | 当事者が自ら委任 | | 適用条件 | 経済的困難または特別事件 | 誰でも可 | ### よくある試験の落とし穴 | 間違いやすい点 | 正しい理解 | |--------|---------| | 法的援助は刑事事件だけ? | ❌ 民事、行政事件でも申請可能 | | 未成年者は自動的に法的援助を受けられる? | ❌ 刑事事件では通知が必要。民事事件では申請が必要 | | 経済的に困難なら何でも申請できる? | ❌ 法定事項の範囲内である必要がある | | 被告人は法的援助弁護士を拒否できる? | ✅ 拒否できるが、自ら委任するか自己弁護する必要がある | --- ## 二、公判段階 ### 民事事件(原告 vs 被告) 第一歩:公判準備(ウォーミングアップ)
- 裁判官が原告・被告双方の出廷を確認
- 原告が欠席 → 取下げ扱い
- 被告が欠席 → 欠席裁判
- 事件名、合議体の構成員を宣告
- 当事者に忌避申請権があることを告知(裁判官が相手方と知り合いだと感じた場合、交代を申請できる) 第二歩:法廷調査(証拠を提示)
- 原告の陳述:何を訴えるか、なぜか、どんな証拠があるか
- 被告の陳述:認めるか否か、反論の理由
- 双方が証拠を提示し、相手方は証拠調べ(証拠の不備を指摘)できる
- 裁判官も職権で証拠調査できる 第三歩:法廷弁論(議論)
- 原告:「XX法第XX条に基づき、被告は私に賠償すべき」
- 被告:「原告の主張は誤りです。私にはXXの理由があります」
- 争点を中心に弁論 第四歩:最終陳述(最後の一言)
- 原告:「訴訟上の請求を維持する」
- 被告:「原告の訴訟上の請求を却下するよう求める」 第五歩:判決宣告
- 即日宣告または期日指定宣告
- 判決書送達後 15日以内に上訴可能 💡 民事の流れ:あなたが言う→彼が言う→証拠を出す→互いに議論→最後に一言→判決 --- ### 刑事事件(検察 vs 被告人) 第一歩:公判準備
- 被告人の身元確認
- 事件名、合議体の構成を宣告
- 被告人に忌避申請権、弁護人依頼権があることを告知 第二歩:法廷調査(事実を解明)
- 検察官(検察院)が起訴状を朗読:「被告人はXX罪を犯した……」
- 被告人の陳述:認罪/否認/状況説明
- 検察官の立証(物証、書証、証人証言など)
- 被告人と弁護人の証拠調べ(検察の証拠の不備を指摘)
- 被告人側も立証可能(例:アリバイの証明) 第三歩:法廷弁論(犯罪かどうか)
- 検察官:「被告人の行為はXX罪を構成し、XXの刑に処すべき」
- 弁護人:「証拠不十分/刑の減軽/犯罪不成立」
- 検察側と弁護側で数回の弁論が可能 第四歩:被告人の最終陳述(最も重要な権利!)
- 被告人が最後に一言述べる
- ⚠️ 裁判官はこの権利を奪ってはならない!奪えば手続き違法 第五歩:評議と判決宣告
- 合議体が退廷して評議(秘密協議)
- 即日宣告または期日指定宣告
- 判決後 10日以内に上訴可能 💡 刑事の流れ:検察が起訴状を朗読→被告人が言う→証拠を出す→互いに議論→被告人が最後に一言→判決 --- ### 民事 vs 刑事の比較 | | 民事 | 刑事 | |---|------|------| | 誰が誰を訴えるか | 原告が被告を訴える(個人vs個人) | 検察院が被告人を訴える(国家vs個人) | | 開始 | 原告・被告がそれぞれ陳述 | 検察官が起訴状を朗読 | | 調査段階 | 双方が平等に立証 | 検察側が主導して立証、弁護側が証拠調べ | | 弁論の焦点 | 賠償すべきか/いくらか | 犯罪かどうか/刑の重さ | | 最終陳述 | 双方が一言ずつ | 被告人が最後に述べる(奪えない) | | 上訴期間 | 15日 | 10日 | ### よくある試験の落とし穴 | 間違いやすい点 | 正しい理解 | |--------|---------| | 刑事事件は被害者が被告人を訴える? | ❌ 検察院が公訴を提起する | | 民事原告が欠席したら欠席裁判? | ❌ 原告欠席は取下げ。被告欠席が欠席裁判 | | 刑事の最終陳述は省略できる? | ❌ 必ず被告人に言わせなければならない。省略は手続き違法 | | 民事と刑事の上訴期間は同じ? | ❌ 民事は15日、刑事は10日 |