法的援助+公判段階(二次重要)
整理日:2026年5月31日 ⚠️ 二次重要とマーク:法的援助と公判段階は、直近3年の広東巻で直接出題される可能性は低いが、法律常識として資料題の背景に組み込まれる可能性がある。理解しておけば十分で、丸暗記は不要 ---
一、法的援助
法的援助とは
国が経済的に困難な市民と特別な事件の当事者に無料の法律サービスを提供する制度。法的援助機関が組織・実施し、援助を受ける人は費用を支払う必要がない。
申請できる人(2種類)
第一類:経済的に困難な市民
- 経済的困難(基準は各省・市が決定)
- 合理的かつ合法的な請求事項がある #### 第二類:特別な事件の当事者(経済的困難は不要) 刑事事件:
- 盲・聾・唖者、自分の行為を完全に認識できない精神障碍者
- 無期懲役・死刑を言い渡される可能性のある被疑者・被告人
- 未成年の被疑者・被告人
- 欠席裁判事件の被告人 行政・民事事件:
- 国家賠償の請求
- 社会保険待遇または最低生活保障待遇の請求
- 扶恤金・救済金の支給請求
- 養育費・扶養費・扶助費の支払い請求
- 労働関係の確認・労働報酬の支払い請求
- 労災事故・交通事故・食品薬品安全事故・医療事故による人身損害賠償の請求
- 英雄烈士の近親者が英雄烈士の人格権益を守る場合
- 義勇行為により民事権益を主張する場合 💡 記憶のゴロ:刑事は「残死少」(障害者・死刑・未成年);民事は「国社扶養労工」 ### 申請の制限(申請できない場合) | 制限 | 説明 | |------|-----| | 法定事項に該当しない | 請求事項が法的援助の範囲外 | | 経済的に困難でない | 法律サービス費用を支払う能力がある(特別な事件を除く) |
| 請求に根拠がない | 事実上・法律上の根拠のない請求 |
| 重複申請 | 同一事項ですでに法的援助を受けている |
刑事訴訟における法的援助
| 場合 | 対応方法 |
|---|---|
| 盲・聾・唖者/精神障碍者/未成年/無期・死刑の可能性 | 裁判所は法援を通知しなければならない(必須) |
| その他の経済的に困難な被告人 | 法援を申請できる(自ら申し立てる) |
弁護人依頼・訴訟代理との違い
| 法的援助 | 弁護人依頼・訴訟代理 | |
|---|---|---|
| 費用 | 無料 | 当事者が自己負担 |
| 弁護士の選任 | 法的援助機関が指名 | 当事者が自ら依頼 |
| 適用条件 | 経済的困難または特別な事件 | 誰でも |
よくある試験の落とし穴
| 間違えやすい点 | 正しい理解 |
|---|---|
| 法的援助は刑事事件のみ? | ❌ 民事・行政事件でも申請できる |
| 未成年は全員自動的に法援を受けられる? | ❌ 刑事事件では通知が必要;民事事件では申請が必要 |
| 経済的に困難なら自由に申請できる? | ❌ 法定事項の範囲内であることも必要 |
| 被告人は法援弁護士を拒否できる? | ✅ 拒否できるが、自ら依頼するか自己弁護する必要がある |
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二、公判段階
民事事件(原告 vs 被告)
第一歩:公判準備(ウォーミングアップ)
- 裁判官が原告・被告双方の出廷を確認
- 原告が来ない → 訴えの取下げとして処理
- 被告が来ない → 欠席裁判
- 事件の理由・合議体の構成員を宣布
- 当事者に忌避申請の権利があることを告知(裁判官が相手と知り合いだと思ったら交代を申請できる) 第二歩:法廷調査(証拠を出す)
- 原告の陳述:何を訴えるか・なぜか・どんな証拠があるか
- 被告の陳述:認めるか・反論の理由
- 双方が証拠を提示し、相手は尋問できる(証拠の欠点を突く)
- 裁判官も自ら調査・証拠収集できる 第三歩:法廷弁論(理屈を述べる)
- 原告:「XX法第XX条に基づき、被告は私に賠償すべきだ」
- 被告:「原告の言い分は間違っている。私にはXXの理由がある」
- 争点をめぐって弁論 第四歩:最終陳述(最後の一言)
- 原告:「訴訟請求を堅持する」
- 被告:「原告の訴訟請求の棄却を求める」 第五歩:判決宣告
- 法廷での宣告または期日を定めた宣告
- 判決書の送達後 15日以内に上訴できる > 💡 民事の流れ:あなたが言う→相手が言う→証拠を出す→互いに弁論→最後の一言→判決 --- ### 刑事事件(検察院 vs 被告人) 第一歩:公判準備
- 被告人の身分を確認
- 事件の理由・合議体の構成を宣布
- 被告人に忌避申請権・弁護人依頼権があることを告知 第二歩:法廷調査(事実を明らかにする)
- 公訴人(検察院)が起訴状を朗読:「被告人はXX罪を犯した……」
- 被告人の陳述:有罪認否・状況説明
- 公訴人が挙証(物証・書証・証人証言など)
- 被告人と弁護人が尋問(検察院の証拠の欠点を突く)
- 被告人側も挙証できる(例:アリバイの証明) 第三歩:法廷弁論(犯罪になるか)
- 公訴人:「被告人の行為はXX罪を構成し、XXを言い渡すべきだ」
- 弁護人:「証拠不十分/酌量すべき/犯罪を構成しない」
- 控訴双方で数回の弁論を交わすことができる 第四歩:被告人の最終陳述(最も重要な権利!)
- 被告人が最後にひとこと述べる
- ⚠️ 裁判官はこの権利を奪えない!奪えば手続き違法 第五歩:評議と判決宣告
- 合議体が退廷して評議(秘密の討論)
- 法廷での宣告または期日を定めた宣告
- 判決後 10日以内に上訴できる > 💡 刑事の流れ:検察院が起訴状を朗読→被告人が言う→証拠を出す→互いに弁論→被告人が最後に一言→判決 --- ### 民事 vs 刑事の比較 | | 民事 | 刑事 | |---|------|------| | 誰が誰を訴えるか | 原告が被告を訴える(個人vs個人) | 検察院が被告人を訴える(国家vs個人) | | 冒頭 | 原告・被告がそれぞれ陳述 | 公訴人が起訴状を朗読 | | 調査段階 | 双方が対等に挙証 | 公訴側が挙証を主導し、弁護側が尋問 | | 弁論の焦点 | 賠償すべきか/いくら賠償か | 犯罪になるか/どのくらいの刑か | | 最終陳述 | 双方がそれぞれ一言 | 被告人が最後に述べる(奪えない) | | 上訴期間 | 15日 | 10日 | ### よくある試験の落とし穴 | 間違えやすい点 | 正しい理解 | |--------|---------| | 刑事事件は被害者が被告人を訴える? | ❌ 検察院が公訴を提起する | | 民事で原告が来なければ欠席判決? | ❌ 原告が来なければ訴えの取下げ;被告が来なければ欠席判決 | | 刑事の最終陳述は省略できる? | ❌ 被告人に必ず述べさせなければならず、省略すれば手続き違法 | | 民事と刑事の上訴期間は同じ? | ❌ 民事は15日、刑事は10日 |