法律と生活・各種期限早見表
整理日:2026年5月31日 ---
一、民事行為能力の年齢ライン
年齢 能力の種類 8歳未満 民事行為能力のない者 8歳以上18歳未満 制限民事行為能力者 18歳以上 完全民事行為能力者 16歳以上18歳未満で自己の労働収入を主な生活源とする者 みなす完全民事行為能力者 ---
二、訴訟時効
- 通常の訴訟時効:3年
- 権利者が権利の侵害および義務者を知った日または知り得べき日から起算
- ⚠️ 2つの条件が同時に満たされた場合にのみ起算!
- 最長保護期間:20年
- 権利侵害の日から起算(知らなくても起算)
- 20年を超えると、裁判所は保護しない
- 訴訟時効の中断(3年をリセット):
- 権利者が義務者に履行請求をした場合
- 義務者が履行を同意した場合
- 権利者が訴訟を提起または仲裁を申請した場合 ⚠️ 試験の落とし穴:「訴訟時効が過ぎたら訴えられない」❌ → 過ぎても訴えることは可能。ただ相手方が抗弁権を取得するだけで、裁判所は職権で訴訟時効を適用できない --- ## 三、仲裁の期限 ### 一般商事仲裁
- 一裁終局、仲裁判断が作出されると即座に効力が発生し、再び訴えることはできない ### 労働争議仲裁
- 仲裁時効:1年(権利侵害を知った日から)
- 仲裁判断に不服がある場合:判断書を受け取った日から 15日以内 に裁判所へ訴える
- 仲裁が受理しない場合:通知書を受け取った日から 15日以内 に裁判所へ訴える ⚠️ 頻出ポイント:商事仲裁 ≠ 労働仲裁!商事仲裁は一裁終局で訴えることができない;労働仲裁には不服があれば15日以内に訴えることができる --- ## 四、知的財産権の保護期間 ### 特許権 | 仲裁不服で訴える場合 | 判断書受領後 15日以内 | | 賃金未払い紛争 | 1年の仲裁時効の適用を受けない(在職期間中は制限なし) | --- ## 七、よくある落とし穴まとめ | 間違えやすい点 | 正しい理解 | |--------|---------| | 仲裁判断に不服があれば訴えられる? | ❌ 商事仲裁は一裁終局;労働仲裁のみ15日以内に訴えられる | | 訴訟時効が過ぎたら訴えられない? | ❌ 訴えることは可能。相手方が抗弁権を取得し、裁判所は職権で適用しない | | 著作権は50年後、作品は誰の管理でもなくなる? | ❌ 氏名表示権などは永久に保護され、財産権のみがパブリックドメインに入る | | 商標権は期限が切れたら消滅? | ❌ 更新可能。10年ごと、回数制限なし | | 特許の保護期間は発明完成日から? | ❌ 出願日から起算、完成日ではない | | 離婚の30日冷静期間後に自動的に離婚? | ❌ 冷静期間後30日以内に双方が自ら婚姻登記機関に行き、離婚証書を受け取らなければならない。そうでなければ取り下げとみなされる |
| 種類 | 保護期間 | 起算 |
|---|---|---|
| 発明特許 | 20年 | 出願日から |
| 実用新案 | 10年 | 出願日から |
| 意匠 | 15年 | 出願日から |
著作権
| 種類 | 保護期間 |
|---|---|
| 自然人作品 | 著作者の生存期間 + 死後50年 |
| 法人・非法人組織の作品 | 初公表後50年(未公表の場合は創作完了後50年以内) |
| 氏名表示権、改変権、同一性保持権 | 永久に保護 |
| 公表権 | 財産権と同じく50年 |
- 保護期間満了 → パブリックドメインに入り、誰でも自由に利用可能 ### 商標権
- 登録有効期間:10年(登録日から)
- 満了前12ヶ月以内に更新申請
- 申請しない場合、6ヶ月の猶予期間が与えられる
- 更新ごとの有効期間は10年、更新回数は無制限 --- ## 五、婚姻・家庭の期限 | 事項 | 期限・年齢 | |------|----------| | 法定婚齢 | 男 22歳 / 女 20歳 | | 離婚冷静期間 | 30日(婚姻登記機関が申請を受け付けた日から) | | 相続放棄 | 相続人は相続開始前に書面で放棄の意思表示をしなければならない | | 受遺贈 | 受遺贈者は遺贈を知った後60日以内に受諾または放棄の意思表示をしなければならない | --- ## 六、労働契約の期限 | 事項 | 期限 | |------|-----| | 試用期間(契約期間3年以上) | 最長 6ヶ月 | | 試用期間(1年以上3年未満) | 最長 2ヶ月 | | 試用期間(3ヶ月以上1年未満) | 最長 1ヶ月 | | 労働仲裁時効 | 1年 |